后疫情时代,消毒杀菌家电产品依然是我们生活必不可少的电器,常见的消杀电器都会含有UV风险,那对产品设计,日本法规下我们需要注意哪些?
我们一起来看看吧~
日本经济产业省METI在11月10公布了相关的电安法技术基准解释省令的一部分改正案;主要有如下方面的变更:
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#1
电气用品范围解释对于“电气消毒器”相关解释的变更; 针对于UV消毒或者消毒灯相关的范围对象, 电气用品范围解释的第8条, (20)项进行了如下变更:
8.光源及び光源応用機械器具関係
(20)「電気消毒器」とは、殺菌灯が組み込まれるものであって、器体の内外 部に殺菌灯の光線を照射することによって消毒の用に供されるものをい う。「殺菌灯」には、水銀の発光を利用するものだけでなく、塩化クリプトン の発光やLEDなどを光源とするものも含む。なお、電気消毒器を構成する ソケットや安定器などの部品単体については、電気消毒器とはみなさな い。
(20)“电消毒器”是指装有杀菌灯的器具,在机身内外部照射杀菌灯的光线,用于消毒。“杀菌灯”不仅包括利用水银发光的灯,还包括以氯化色素的发光和LED等为光源的灯。另外,构成电消毒器的插座和稳定器等部件的单体,与电消毒器无关。
这里对于“电气消毒器”解释方面增加了照射光方面的定义, 以前的电消毒器是UV光只能照射在产品内部的, 不能够有UV光源照射到产品外部的;
#2
关于"电气消毒器"相关的技术基准解释省令别表第八要求的变更:
(21)電気消毒器
イ 構造
殺菌灯を有するものにあっては、通常の使用状態において、次のいずれかに適合すること。
(イ)器体内のみに殺菌灯を照射するものにあっては、光線が直接外部に漏れない構造であること。
(ロ)器体外に直接殺菌灯を照射するものにあっては、次に適合すること。
a JIS C 7550「ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性」の表2及び表3に掲げる「目及び皮膚に対する紫外放射傷
害」リスクが免除グループであること。ただし、人体に傷害を起こさないようにタイマーや人体検知センサー等により照射
が限定される構造である場合は、この限りではない。
b 外かくの見やすい箇所に、通電、停止の状態が容易に判別できる表示をすること。また、器体に見やすく、容易に消えない
方法で、かつ、理解しやすい用語により、JIS C 7605「殺菌ランプ」の「9.1 製品の表示」に定める図記号及び次に掲げる事
項を表示すること。
(a)眼の痛み又は視力障害の原因となるため、点灯中のランプや反射光を直接肉眼で見ない旨
(b)皮膚の炎症又は日焼けをおこす原因となるため、点灯中のランプからの紫外放射(殺菌線)を皮膚に直接又は間接に当てない旨
这里变更*大的方面就是对于能够UV照射到产品外部方面增加了相关要求; 主要是光学方面的, 以及如果有相关的感应或者计时器等等控制装置的时候;
结构:
带杀菌灯的,在正常使用状态下,须符合以下任意一种要求:
(i)仅在机身内照射杀菌灯的,其构造是光线不会直接泄漏到外部。
(ro)直接向容器外部照射杀菌灯的,须符合以下条件:
a. JIS C 7550“灯及灯系统的光生物学安全性”表2及表3所示的“对眼睛及皮肤的紫外线伤害”风险为免除组。但是,为了不给人体造成伤害,如果是由计时器或人体检测传感器等限定的照射结构,则不受此限制。
b. 在外角显眼的地方,要做容易判别通电、停止状态的标识。此外,应在机体上用易懂、不易消除的方法,并用容易理解的用语,标注JIS C 7605“杀菌灯”的“9.1产品的显示”中规定的图记号及以下事项:
(a)因为会造成眼睛疼痛或视力障碍,所以请不要用肉眼直接看到点灯时的灯或反射光
(b)为了成为引起皮肤炎症或日晒的原因,请注意不要直接或间接照射点灯时的灯下的紫外线辐射(杀菌线)
#3
另外一个方面的变更是针对于EMC方面的, LED灯具的EMC, 现有的别表第十方面可能会有点问题,相关的别表第十的第七章节针对于LED灯具的EMC方面不是很完善, 那么相关的EMC方面的变更会是LED灯具的别表第十部分的EMC会采用别表第十二的J55015。
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